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類似商号の規制とは何ですか? |
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類似商号の規制とは、旧商法の規定で、本店の所在地の区域内(同じ市町村区)に、同じ業種の会社で同じ(あるいは類似)の商号があると会社を作ることができないという規制で、新会社法なり大幅に緩和されました。
もともとは、既にある有名会社と似た商号を使って不正に商売したり(例えば、トヨタ自動舎という車屋を始める)、同じ名前の会社同士が争いにならにようにするため、旧商法で一律に厳しい規制していました。 |
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類似商号の規制緩和で、既存の会社と同じ名前で会社を作ってもよくなったのですか? |
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いいえ、自己責任になりました。つまり「商法上の規制は緩和したよ。 ただ、同じ名前の既にある会社から商号の使用停止を求められるかもしれないよ(新会社法第8条)。」とし、「損害賠償などは不正競争防止法に細かいルールがあるから注意してね(不正競争防止法)。」というように変わったのです。
不正競争防止法では、「有名な商品名を利用して、同じような商品を売ったり、有名な会社と同じ商号で、同じサービスを提供したりするのは、消費者を混同させる不正競争ですよ(2条1項1号)。そんな不正競争している者に対して、差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)、信用回復措置請求(7条)ができますよ。」と書いてあります。 |
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会社の商号で、ローマ字を使用することはできますか? |
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はい、大丈夫です。
平成14年の商法改正で、ローマ字を使用することができるようになりました。例えば、ツートップ・ソリューションとカタカナで表記していたものが、TWO TOP
SOLUTION と表記することができるようになりました。 |
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