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| HOME > 会社設立 > 会社設立Q&A > 法律用語の解説 | ||||||||||||||||||||
| 取締役会は置かなくてもいいのですか? | ||||||||||||||||||||
| はい、機関設計が多様化されて、取締役会を置かない会社も設立可能になりました。 但し、取締役と株主総会はどんな機関設計でも必要になります。 |
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| 取締役も監査役も任期を10年まで伸長できるのですか? | ||||||||||||||||||||
| はい、公開会社でない株式会社は、定款で10年まで伸長できます。 基本は、取締役2年以内・監査役4年以内に終了する最終事業年度に関する定時総会終了時までです。 |
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| 会計参与について教えてください。 | ||||||||||||||||||||
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会計参与とは、計算書類を取締役と一緒に作成する機関です。公認会計士か税理士のみがなれます。 ※ただ、現実問題として、その会社の帳簿関係類を、会計参与が、自分の会計事務所で管理しなくてはならず、また、その会社の債権者などが、帳簿の内容を見に来たりしたときに、対応しなければならなかったりするため、あまり積極的に会計参与なる方が少ないとも言われております。 |
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| 39種類の機関設計を教えてください。 | ||||||||||||||||||||
| 以下のようになります。 当社では、2つのタイプをご提案させていただいております。 タイプA=取締役 タイプB=取締役会+監査役 |
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