会社設立代行―行政書士法人ツートップ・ソリューション
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平成18年5月1日から新しい会社法がスタートします。有限会社の廃止や資本金制度の緩和など、会社設立をお考えの方に大きく関わってくる改正内容になっています。
ここでは、ポイントとなる6項目の改正点について詳細に解説します。
 
類似商号の調査が不要になります。
ただし、自己責任となるため注意も必要です。
会社法上は、同じ住所でなければ、同じ商号の会社を設立できますが…
類似の商号使用は自己責任で対応!
 
 
資本金の存在を証明するときに、通帳のコピーでよくなりました。
時間とコストがまったく違います。
募集設立の場合は、払込保管証明書が必要!
 
     
 
有限会社と株式会社の区別がなくなり、すべて株式会社となります。
株式会社に一本化されることにより、会社のシステム・役員構成・資本金が自由に選べます。
新しく「合同会社(LLC)」がスタートします。
 
 
資本制度が廃止され資本金はいくらでも会社を作ることができます。
1円で会社設立が可能になりました。
但し、会社の純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当ができない。
 
     
 

確認会社は資本金を300万、1000万円以上することなく確認会社から通常の会社に変更できます。

定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記が必要です。
 
 
 
公開会社でない会社は役員改選を最大10年に一回まで伸長できます。
これにより、役員更新時にかかる登録免許税が節約できます。
定款で特に定めない場合は、取締役2年以内・監査役4年以内に終了する最終事業年度に関する定時総会終了時までが任期です。 
 
 

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