会社設立代行―行政書士法人ツートップ・ソリューション
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 旧商法(*1)
  ・新しく作る会社の本店の所在地の区域内(同じ市町村区)に、同じ業種で同じ(あるいは類似)商号の会社が既に登記されているときは、その商号で会社を設立することができない。
  ・商号登記したら、同じ業種で同一・類似商号は使用している者に対して、不正競争目的で使用しているものと推定して、使用差止め、損害賠償ができる。
 新会社法
  ・新しく作る会社の本店の所在地の区域内(同じ市町村区)に、同じ業種で同じ(あるいは類似)商号の会社が既に登記されていても、その商号で会社を設立可能。 但し、同じ住所で同じ商号の会社が既に存在している場合は、業種が違っていても、同じ商号で会社を設立することができない。
  ・不正競争目的の商号使用に関しての推定はなくなり、新会社法8条と不正競争防止法で処理。
*1 ここでは平成17年現在の商法を「旧商法」と表記します。
 
例えば、新宿区にツートップという商号のコンサルタント会社が既に登記されていた場合、同じ新宿区にツートップというコンサルタント会社を設立することができませんでした。
 では、ツートップという保険会社ならどうでしょうか。同じ事業内容(事業目的)でないですから、大丈夫だったわけです。
 そうすると、最初にツートップという会社を作った人は、「何をどこまで」事業として行うかをしっかりと明記しておく必要がありました。曖昧に、「商売全般」なんて明記されたら、同じ名前で会社を作りたい人は、とても困ってしまうからです。
 そんなこともあって、今までは会社の事業目的に関して厳しい審査(具体性・明確性など)が行われてきました。
 新会社法になって、同じ住所でなければツートップというコンサルタント会社を新宿区で設立することは可能になりました。そして、会社の事業「目的」に関する審査も緩和されると考えられています。しかし、登記をすることができるからといって何も考えずに会社を設立するのは危険です。
 
新会社法において類似商号の問題は緩和されましたが、不正目的の商号使用の問題がなくなった訳ではありません。
 つまり「同じ市町村区に同じ業種で同じ名前の会社があっても、会社を設立(登記)することはできるけど、既にある会社から商号の使用停止を求められるかもしれないよ(新会社法第8条)。」とし、「損害賠償などは不正競争防止法に細かいルールがあるから注意してね(不正競争防止法)。」というように変わったのです。

 不正競争防止法では、「有名な商品名を利用して、同じような商品を売ったり、有名な会社と同じ商号で、同じサービスを提供したりするのは、消費者を混同させる不正競争ですよ(2条1項1号)。そんな不正競争している者に対して、差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)、信用回復措置請求(7条)ができますよ。」と書いてあります。やっかいなことに、本店所在地と同じ市区町村に登記があるかないかという基準はなく、有名(周知性)かどうかが基準になります。
 そりゃあ、ソニー・松下・トヨタなどの商号で同じ商売することは、登記の有無にかかわらず禁止されてるのは誰でも分かます。じゃあ、どの程度、有名(周知性)だったら問題になるでしょうか?これは非常に大きな問題です。
既にある同一・類似の会社の営業地域において、その顧客層の間で有名(周知)であれば問題になると考えられています。つまり全国的に有名でなくても、その地域・その業界で有名であれば、問題になるということです。
例えば、新宿でツートップというコンサルタント会社が古くからありました。営業活動は都内全域に及び、業界ではそれなりに有名でした。
渋谷ならいいと思って、ツートップというコンサルタント会社を設立しました。こういった場合、新宿のツートップから、不正競争(2条1項1号)に対する商号利用の差止(3条)、損害賠償請求の訴え(4条)を起こされる可能性があるということです。

 そうして考えてみると、従来、商法の類似商号の規制があったため、不正商号使用を巡るトラブルは、予防されていたとも言えます。しかし、これからは、類似商号使用は自己責任で対応しなければなりません。
 

類似商号使用が自己責任となった中で、これからはどう対応していったら良いでしょうか?新しく会社を設立しようと思ったときは、

 インターネットを利用して、自分の作ろうと思っている会社と同じ、もしくは類似のものがあるのかどうかを調べる。

 自分の作る会社と同じような名前で、どんな企業が存在するかは見ておく必要があります。まさしく有名な会社であれば、それなりのホームページは持っているでしょうし、会社概要などを調べればどの地域、規模、社歴などが分かります。

当社では、新会社法8条と不正競争防止法に照らし合わせてアドバイスさせていただきます。


会社の事業「目的」に関する審査も緩和されますが、法律上、法人(会社)というのは何をやるのかを会社の定款に記載し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に示すことによって、行動する範囲(権利能力の範囲)を示す必要があります。
そのため、以前ほど厳しい審査が無くなったとしても、具体性・明確性・適法性に配慮した記載をすることが大切です。
会社の目的に関しては、過去に認められた目的の事例集<会社「目的」の適否判定事例集(日本法令)>などを参考にして記載していくことをお勧めします。

 

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