| HOME
> 新会社法のポイント > 会社名 |
 |
| |
| 旧商法(*1) |
| |
・会社設立時に会社資本の存在を証明するために銀行に資本金を振込み、保管証明書を発行してもらわなければならない。 |
| |
・新株発行の際も同様に、増資金額を証明するために、銀行に増資金を振込み、保管証明書を発行してもらわなければならない。 |
| 新会社法 |
| |
・発起設立の場合は、資本金の保管証明書の代わりに通帳のコピーでも可能になる。募集設立の場合は、従来どおり、保管証明書が必要。 |
| |
・新株発行の際、増資金額の存在を証明する保管証明書の代わりに通帳コピーでも可能となる。 |
|
| *1 ここでは平成17年現在の商法を「旧商法」と表記します。 |
|
| |
 |
従来は、会社設立時に会社資本の存在を証明するために銀行に資本金を振込み、保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。そして登記が完了するまで銀行に資本金を入れたままにしなくてはならず、その間(約1週間)資本金を使うことができませんでした。
そもそも資本金があることが証明されれば良いわけですから、通帳に払い込んだ取引の明細、もしくは通帳のコピーでも十分それは証明できるということで認められることになりました。
同じ銀行の証明ですが、一般に保管証明書の料金は3万1500円〜5万2500円ぐらいしますが、コピーなら0円です。
保管証明のやり方では、1週間近くも資本金が使えない不都合がありましたが、これからは払い込んだ後であれば、すぐに資本金が使えます。
新株を発行して、資本金を増やす場合も同様に通帳のコピーや取引明細で、その増資金額を証明するものとして認められるようになりました。 |
|
| |
 |
| 発起設立の場合は、発起人(会社をやろうと考えた人)たちだけがすべての株式を引き受けるので残高証明書でも足りることにしましたが、募集設立の場合は、『発起人+一般の株主の募集』という形を取りますので、従来通り、発起人や設立時の株主が銀行にお金を払い込みその保管証明書を発行してもらう方式のままとなります。 |
|
 |
| |